宿泊約款 宿泊約款

第1条 適用範囲

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.当ホテルに宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊者の住所及び連絡先
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものといたします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える場合には3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  • 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(愛知県旅館業法施行条例(昭和45年愛知県条例第65号)第4条に基づく)

第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明

宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

第6条 宿泊客の契約解除権

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2にあげるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

1.当ホテルは、次にあげる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  • 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。(愛知県旅館業法施行条例(昭和45年愛知県条例第65号)第4条に基づく)
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条の2 宿泊契約解除の説明

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

第8条 宿泊の登録

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・超過3時間までは、室料の30%
・超過6時間までは、室料の50%
・超過6時間超は、室料の100%

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備えつけパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

フロントキャッシャー等サービス時間
フロントサービス・・・24時間

前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、又は当ホテルが請求したとき、フロントにて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しています。

第14条 契約した客室が提供できないときの取り扱い

1.当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

第15条 寄託物等の取り扱い

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15 万円を限度としてその損害を賠償します。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条 駐車の責任

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

 内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金(1)基本宿泊料(室料) (2)サービス料((1)×15%)
追加料金(3)飲食料 (4)サービス料 レストラン((3)×15%) (5)その他の利用料金
税金消費税

【備考】 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

 不泊当日前日9日前20日前
一般14名まで100%80%20%--
団体15~99名100%80%20%10%-
100名以上100%100%80%20%10%
(注)
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日よりあとに申込みをお受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

ザ ストリングスホテル利用規則ザ ストリングスホテル利用規則

当ホテルをご利用のお客様は、宿泊約款第10条に基づき下記の事項をお守りください。

お客様の安全と公共性に関する事項

  • ベッドの中など火災の原因となりやすい場所では喫煙なさらないでください。
  • お部屋の鍵は自動ロックです。外出の際は、必ずカードキーを身につけてお持ちください。万一、鍵を紛失された場合はフロントまでご連絡ください。
  • 客室内で炊事用などの電気器具や火器はご使用になれません。
  • 大声を出したり、喧騒な行為、その他、他のお客様に嫌悪感を与えたり、迷惑と感じられる行為はご遠慮ください。
  • ナイトウェア(寝巻き)、スリッパは室内用に備えつけてありますので、客室外でのご使用はご遠慮ください。
  • ホテル内への以下の物の持込はできません。
    • ペット類
    • 悪臭を発生するもの
    • 著しく多量の物品
    • 火薬、揮発性など発火あるいは引火しやすいもの
    • 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類
  • 廊下(ロビー含む)及び客室内での賭博、あるいは風紀を乱すような行為は禁止されております。
  • ご訪問のお客様は、ホテルの特別の許可がない限り、客室内に入ることはできません。また、許可を得て入室した場合であっても、客室内の諸設備、諸物品などを使用することはできません。
  • 宿泊登録をされていない方のご宿泊はできません。また、登録の後に、ご宿泊人数が変更になる場合、必ずフロントまでご連絡ください。
  • 客室やロビーを事務所や営業所代わりに使用することはできません。
  • 客室の諸設備、諸物品をその目的以外の用途に当てることはできません。
  • 客室内の諸物品をホテルの外へ持出したり、ホテル内のほかの場所へ移動することはできません。
  • ホテルの建築物や諸設備の現状を変更するような行為は禁止されています。
  • ホテルの外観を損なうような品物を窓のそばにお置きにならないでください。
  • ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為は禁止されております。
  • 客室以外の場所に所持品を放置することはできません。
  • ホテル外から飲食物の出前をとることはできません。

滞在の変更、ご清算に関する事項

  • ご予定の宿泊日を延長なさる場合、フロントにあらかじめご連絡いただくとともに、延長可能な場合には、お会計の一時精算をお願いいたします。
  • ご到着に期限を定めて前納金の支払いを求めることがあります。

お忘れ物に関する事項

  • お預かりの洗濯物や、お忘れ小物の保管は、特にご指定のない限り、ご出発後3ヶ月までとさせていただきます。
  • レゴランドオフィシャルパートナーホテルレゴランドオフィシャルパートナーホテル
  • 日本相撲協会オフィシャルパートナーホテル日本相撲協会オフィシャルパートナーホテル

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